1 借金問題は認定司法書士へ!


借金問題の解決というと、まず思い浮かべるのが弁護士でしょうか。しかし、実は司法書士でも借金問題は解決できます。

従来、裁判関係についての司法書士の仕事の範囲は、書類の作成に限られていたのですが、平成15年に法律が変わり、簡易裁判所においては、司法書士にも訴訟代理権が与えられました。
これにより、簡易裁判所で処理される事件で、訴えの価額が140万円を超えないものについては、司法書士が本人に代わって、訴訟を遂行したり、裁判所の外で相手方と和解したりすることなどができるようになりました(以下、簡裁訴訟代理等関係業務といいます)。

ただし、すべての司法書士がこれらの簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができるわけではありません。
簡裁訴訟代理等関係業務は、その業務を行う能力があると法務大臣が認定した司法書士(以下、認定司法書士といいます)に限って行うことができます。

クレジットやサラ金の返済でお困りの方の借金問題を整理することを、一般に債務整理といいます。
債務整理は、弁護士のほか、認定司法書士でも十分対応できます。
しかも、費用面においては弁護士よりも比較的安価で済みます。

借金問題でお困りの方、認定司法書士への債務整理の依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

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