4 出資法のお話
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法といいます)という法律があります。
この法律には、お金を貸したときに定めた利息が年29.2%を超えるときは、お金を貸した業者が処罰されると定められています。
そのため、一部の違法なヤミ金融業者を除いて、年29.2%を超える利息を定めている業者はありません。
NEXT
BACK
HOME
(C) 赤堤司法書士事務所