5 グレーゾーンのお話
お金を貸したときに、利息制限法の上限利率を超えて定めた利息は無効ですが、出資法で定める年29.2%の利率を超えなければ処罰されません。
つまり、「利息制限法の上限利率」から「年29.2%」までの間の利息は、「無効だが処罰されない」利息となります。
このことから、この範囲の利率のことを「グレーゾーン金利」と呼びます。
グレーゾーン金利は処罰こそされませんが、利息制限法に違反する無効な金利であることに違いはありません。
利息制限法の上限利率を超える利息を支払った場合は、その超える部分については利息の支払いとはならず、元本(最初に借り入れた元々の金額)の返済に充当されます。
そして、このような元本への充当が長期間にわたって続くと、元本全額をすっかり返済しきってしまうことになります。
たとえば、借入限度額を50万円として、直ちに限度額いっぱいの50万円を利息年27%との約束で借り入れた場合に、毎月15,000円を返済し、返済と同時に50万円の限度額いっぱいまで借入れる、ということを続けていくと、6年程度で借金が完済される計算になります。
しかし、債権者(お金を貸した業者)としては、債務者(お金を借りた人)に対して元本が完済したなどということは教えません。
なぜなら、債務者が完済の事実に気付かなければ、債権者はあたかも適法な利息をとっているかのような顔をして、債務者からの支払いを受け続けることができるからです。
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