6 みなし弁済のお話
債権者が無効なグレーゾーンの利息の支払いを受けるのには、それなりの根拠があります。
それは、貸金業法に定める「みなし弁済」です。
これは、簡単に言うと「一定の要件を満たせば、無効な利息の支払いを有効な利息の支払いとみなす」とする定めです。
これまで債権者は、債務者の「グレーゾーン金利は無効だ」という主張に対して、「いや、みなし弁済が成立しているから有効だ」という主張を繰り返してきました。
貸金業法に定めるみなし弁済が成立するための、上記の「一定の要件」を巡っては、これまで何度も裁判所で争われてきました。
そして、平成18年の1月に最高裁判所において、この「一定の要件」を極めて厳しく判断するという、決定的な判決が出されました。
この判決により、みなし弁済が成立するのは、ごく少数の稀なケースに限られることになりました。
つまり、ほぼすべての取引において、貸金業法のみなし弁済の規定は実質的に機能しないことが確定しました。
したがって、現在はみなし弁済のことなど気にせずに、無効な利息は無効だと、堂々と債権者に対して主張することができます。
NEXTBACK
HOME(C) 赤堤司法書士事務所