7 過払い金のお話


「5 グレーゾーンのお話」の頁でも述べたように、元本が完済によって消滅しているにもかかわらず、債権者への支払いを継続した場合、債務者は借金がないのにお金を支払ったことになります。

たとえば、借入限度額を50万円として、直ちに限度額いっぱいの50万円を利息年27%との約束で借り入れた場合に、毎月15,000円を返済し、返済と同時に50万円の限度額いっぱいまで借入れる、ということを続けていくと、10年後には50万円程度の過払い金が発生している計算になります。

このような余分に支払ったお金については、債権者に「返せ!」と言うことができます。
この権利のことを、法律上「不当利得返還請求権」といいます。
また、この場合の不当利得返還請求を、債務整理の実務では「過払い金返還請求」と呼んでいます。

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